通常、費用には、着手金と報酬があります。着手金とは、事件に着手するときに必要なお金のことをいいます。

報酬とは、事件が解決したときに必要なお金のことをいいます。

香川・高松にある吉田泰郎法律事務所では、事件に着手するときの 着手金をゼロとしています。

報酬は、借金の金額を減額できた金額の10パーセントです。


もし、減額以上に、過払い金を回収できた場合には、過払い金の20パーセントが加算されます。

実際に、おこなってみると、よくわかりますが、これは、だいたい、妥当な金額に落ち着くことが多いのです。

とくに、減額できた金額の10パーセントになっている、ということは、借金が減額される効果がなかった場合には、報酬の支払いの必要はない、ということです。

ですから、報酬についての心配をすることなく、法律相談されてもいいのではないでしょうか。

成功した分の何パーセント、という、成功報酬ですので、すくなくとも、損にはならないのです。

少なくとも、「債務整理をおこなったが、逆に弁護士費用だけがかかった」ということにはならないのです。