債務整理 多度津町
 

 

 

 

 

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債務整理とは

個人再生の手続き
多度津町の債務整理の方法として「個人再生」を行う場合、再生手続き開始申立書に記入して、必要書類をそろえたうえで、地方裁判所に提出します。
提出先は、申し立てをする人の住所を管轄する地方裁判所です。
申立書の書式や必要な添付書類は、裁判所や申し立ての内容によって異なります。
裁判所に確認してください。多度津町の債務整理では、裁判所の理解をえる必要もあります。
裁判所は、これらの資料をもとに、再生手続きの開始決定をするか、返済額がいくらになるかを判断します。
申立書に虚偽の記載をしたり、財産目録に記載漏れがあったりすると、手続きが終了してしまうこともあります。
多度津町の債務整理では、自分で申し立てる場合は、申し立てがあると裁判所が個人再生委員を選任します。
その後は、個人再生委員の指示に従うことになります。
書類審査や個人再生委員との面接を経て、要件を満たしていると判断されると、申し立てから約1カ月後に「再生手続きの開始」となります。
個人再生の手続きが始まったら、借金や返済の状況を明らかにしたうえで、今後の返済についての「再生計画案」を作成して裁判所に提出します。
多度津町の債務整理では、裁判所は、再生計画案を債権者に送付し、債権者に意見を求めます。
小規模個人再生の場合、債権者の一定以上の同意を得る必要があり、そのうえで裁判所が再生計画を認可するかどうかを決定します。
裁判所が再生計画を認可して、認可決定が確定したら、再生計画に従って返済を始めることになります。
多度津町の債務整理では、再生計画の認可が必要になることもあります。