債務整理 三木町
 

 

 

 

 

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成功事例
 

 

 





 

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債務整理とは

民事再生手続きの終了
会社の三木町の債務整理における民事再生手続きは、破産手続きと違い、どこまで、再生すれば終了と言えるのか、判断が難しいところです。
また、民事再生は必ずしも狙い通りの結果で終わるとは限りません。
監督委員や管財人がともに選任されていない場合に、再生計画認可が確定すれば、裁判所の監督を受けずに、債務者が再生計画を履行することになり、
裁判所による再生手続きは終了となります。
監督委員が選ばれたときは、一定期間、再生計画の履行を監督下におくのが、妥当と判断された場合です。
この場合、再生計画の認可が確定して3年経つか、再生計画が全て実行されると再生手続き終了となります。
また、管財人が選ばれたときは、再生計画が、終了もしくは終了見込みのとき、再生手続きの終了といいます。
これらのように民事再生が終了したときは、三木町の債務整理の成功といえます。
しかし、民事再生の成功ばかりではありません。
再生計画を立て、認可されたにもかかわらず、再生計画の履行が困難になったとき、再生手続き廃止となります。
再生計画で見込んだことが不可能になった場合です。
例えば、再生計画で見込んだ業績が上げられず、収入が減った場合や、再生計画で見込んだ自社の持つ債権が、取り立て不能になったりした場合です。
また、再生計画の履行を債務者が怠った場合や、各機関に同意を得なければならない事項について、同意を得なかった場合も再生手続き廃止となります。
そして、再生計画そのものが不正な方法で成立した場合も、再生手続き廃止となります。
このように、民事再生は、将来の収入を見込んで、計画を立てているので、必ずしも成功するとは限りません。
再生計画は実行可能であるかどうか、債権者の理解を得られる計画であるかどうかという点が、ポイントとなります。