債務整理 丸亀
 

 

 

 

 

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債務整理とは

個人再生における住宅ローンの特則について
個人の丸亀の債務整理手続きの中で、住宅という大きな財産を処分せずに済む、個人再生の住宅資金貸付債権に関する特則はありがたいものです。
これは個人再生計画の中に、住宅資金特別条項を設けることを認めた特則です。
住宅購入時に、ローンを組むと、その住宅に対して、抵当権が設定されているはずです。
この抵当権は、再生手続きとは独立して、実行できるものです。
しかし、住宅は個人再生手続き終了後の生活を支える重要なものですから、これを保護するために、住宅資金特別条項を設ける必要があるのです。
これは、自己破産や特定調停などの丸亀の債務整理手続きには無い特則です。
この特別条項は、住宅資金の繰り延べをするもので、住宅ローンをカット・減額できるものではありません。
住宅資金特別条項が盛り込まれた個人再生計画が成立すると、債務者が、その計画に基づいて返済をしている限り、
抵当権を実行されることはありません。
しかし、この住宅ローンの特則は、全ての住宅ローンに適応されるものではありません。
一般に、債務者が居住する建物のローンにのみ適用されます。
したがって、アパートを経営し、そのお金で生活している場合、アパートは保護の対象となりませんので、処分対象になります。
事業用の工場や事務所といった建物も同様です。
また、居住用に複数の建物を所有していたとしても、対象になるのは1つだけです。
とはいっても、自身が居住する建物は守られるのですから、家を処分することなく、丸亀の債務整理を行うことができるのは意義があることです。