前回、利息制限法の引き直し計算の話をしました。
弁護士にとっては、利息の上限が規制されているということは常識なのですが、世間一般では、必ずしも常識にはなってはいません。
雑誌やテレビCMなどで、あれだけ堂々と、「29・2パーセント」などと宣伝されていれば、それが法律に違反するというふうに感じることが、むずかしいのだと思います。
それが、香川・高松で債務整理をするときに抵抗を感じる原因だと思います。
その意味では、今まで、そのような利息制限法に違反するような金利の広告を無批判に行っていた出版社やマスコミにも責任があると思います。
では、利息制限法の引き直し計算の具体例をみてみましょう。
香川・高松在住の山田さん(仮名)はが、サラ金から、50万円を、平成元年1月1日に利率29・2%、年1回利息分を返済するという返済条件で借りたとします。
そのまま、利息分だけ払い続けた場合、山田さんは、1年に14万6000円をサラ金に支払います。元金50万円は全く減りません。
元金は、平成6年になっても、7年になっても、なお50万円のままです。
一方で、香川・高松の弁護士が介入して債務整理 をした場合には、平成6年の時点では、50万円の借金は、ほぼゼロ円になってしまいます。
このように香川・高松で債務整理をおこなう場合と、おこなわない場合とでは、50万円まるまるちがいが発生するのです。
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